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京町家情報センター
その 権利証を失くしたら 

 大事な大事な権利証がどこを探しても出てこないということがたまにあります。大事に保管し過ぎてわからなくなることもあったり、多いのは、引越しの時にどこへいったかわからないことがあるようです。でも、ご心配はいりません。権利証の代わりに保証書を作ることで売買はできます。ただし、費用がかかりますし、保証人を用意しなければならないことなど負担がかかるので、権利証は大切にしっかり保管しておきましょう。かといって何重にもしまっておいて、これで大丈夫、とばかり記憶からも消えてしまうと「この世からなくなる」のと同じコトになります。必要な時に出てこないというのはこの世からなくなったも同然のことですから。
  でも個人的には「権利をどこかへ置き忘れた」なんてちょっといいなあ、なんて思ってしまいます。バカですねえ。
   

その 固定資産税

 固定資産税が土地の減価のわりに下がらないことに疑問を持っている方も多いと思います。なぜ下がらないかと言いますと、平成6年に固定資産評価額を公示価格の70%に値上げをしたからです。京都では当時、固定資産税の公示価格に対する割合は14.6%(全国最低です。最高は甲府市の59.2%)でした。それが70%に引き上げられたのですから、480%アップしたわけです。一度に480%も上げられませんから、平成18年までの12年間で70%にしょうと決めたために、時価が下がっても固定資産税額はあまり下がらないのです。この12年間は前年の14%づつ固定資産税が上げられつづける勘定です。「痛みを伴う構造改革」の痛みを少しでも和らげようとしているのでしょうか。こうして集めたお金がムダな飲み食いをしたり、だれかさんの高級外車に化けたりしている・・・のではないですよね。まあ、固定資産を持たない根無し草のワタクシには関係のない世界ですが。
   

その 駅から5分とは何m?

 駅から徒歩5分とは、歩くスピードを1分間に80mと規定しているので、400mということになります。(時速4.8km。足の速い人は時速6kmで歩けますので、400mは徒歩4分ですが)規定では、車の通れる道で距離を測るので、狭い抜け道は表示できません。また、410mは徒歩5分とは表示できないことになっています。この場合は徒歩6分と表示することになっています。情報センターに来られる方でも、地下鉄の駅から歩ける所で探したいという条件の人が結構多いのですが、「歩ける距離」とはどの位かを聞いてみると、10分までを考えている人が多く、それ以上になると、他の移動手段(自転車、クルマ、タクシー等)を考えるようです。これで言うと800mということになり、烏丸通から、堀川通や河原町通までの距離に相当します。200年前の江戸時代だと東海道五十三次をだいたい17日間で歩いていたらしいので、125里20丁(502km)÷17で毎日30km歩いていたことになり、1分80mで換算すると6時間以上で、ひたすら歩いていたわけです。その後、「文明人」は急激に歩かなくなり、ブンブンうるさい乗り物に乗って、忙しく動き回り、果ては宇宙にまで飛び出そうとしている、というわけです。
   

その 広告の間取り・畳数の基準

広告で8帖とか12LDKと書いてある畳とは何間なのでしょう。

実は、広告の規制は(財)不動産公正取引協議会が決めていて、
1帖とは1.62平米以上のことをいうと規定されています。
1.62平米の畳とは、長方形の長い辺が1.8m、短い辺が0.9mの大きさです。厳密には壁の芯芯寸法で面積を測りますから、
関東間の6帖で
   3.64×2.73÷1.62=6.13帖
                       あるということになります。
京町家の6帖は畳の寸法が6尺3寸(1.909)×3尺1寸5分(0.954)あり、 6帖の広さは
   3.92×2.97÷1.62=7.2帖
                       の大きさになります。
また、DK(ダイニングキッチン)とは、6帖以上の広さをいい、LDK(リビング・ダイニングキッチン)とは、10帖以上の場合にしか使用できないとされています。
京町家の「ダイドコ」は3帖や4帖半なんて大きさが多く、当然DKではありません。しかしその中で営まれていた日常の生活は人やモノ、コトを大切にした質の高いものだったと思います。
広いだけのDKなどはクソクラエ!なのです。
   

その 消費税について

建物のみです。土地は非課税ですから、
いくら大きくても課税されません。
土地は消費されない=使っても減らないということでしょうか。

建物は課税されますが、居住用財産(個人が所有する)は非課税扱いなので、一般に持ち家は課税されません。
(辞書を見ると、消費=欲望の直接・間接の充足のために財貨を消費する行為:広辞苑 とあり、安心して眠るための場所は、どんなに豪華な持ち家でも「欲望の充足」ではないということでしょうか。

その割りにはささやかな食事にも消費税はつくけど、これは「欲望の充足」なのか、なんてビンボー人のヒガミですか)だから仲介物件として広告の出ている住宅物件で税込表示のあるものは、不動産業者の所有物件(商品)と考えて間違いありません。

建売物件などで消費税いくらと書かれていれば、
課税は建物価格の5%ですから、
建物価格は、消費税額を0.05で除すると算出できます。

例えば3500万円の建売で消費税が50万円なら、
建物価格は50万÷0.05=1000万となり、
3500万―1000万=2500万が土地の値段ということです。

普通表示は消費税込みの価格で示されていることが多く、その時は、仲介手数料は、消費税額を抜いた価格に3%乗じてプラス6万円が正しい手数料価格ですので注意が必要です。